相続の期限まとめ|3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月・3年…知らないと損する重要手続き

相続が発生すると、実は「期限付きで判断・手続きをしなければならないこと」が数多くあります。
「あとで考えればいい」「とりあえず何もしないでおこう」と思っていると、気づかないうちに不利な扱いを受けてしまうケースも少なくありません。
特に重要なのが、
- 相続放棄(3ヶ月)
- 準確定申告(4ヶ月)
- 相続税の申告・納付(10ヶ月)
- 相続登記(3年以内)
といった期限付き手続きです。
この記事では、不動産相続の現場を熟知した立場から、
相続開始後に「いつまでに・何を・どう判断すべきか」を、時系列でわかりやすく解説します。
相続が始まったらまず理解すべき「3つの承認方法」
単純承認とは
単純承認とは、
プラスの財産もマイナスの財産(借金)も、すべて相続するという選択です。
特別な手続きをしなくても、次のような行為をすると単純承認したとみなされます。
- 相続財産を使ってしまう
- 預金を引き出して生活費に充てる
- 不動産を売却・賃貸して収益を得る
「知らずにやった行為」が、後から取り消せない単純承認になることもあるため注意が必要です。
法定単純承認とは(注意)
法定単純承認とは、
一定の行為をした場合、法律上「単純承認した」と強制的に扱われる状態です。
たとえば、
- 相続放棄や限定承認の期限(3ヶ月)を過ぎた
- 相続財産を隠したり処分した
- 財産の一部だけを勝手に使った
といった場合です。
👉 「何もしなかった=単純承認」になる点が最大の落とし穴です。
限定承認とは
限定承認とは、
相続によって得た財産の範囲内でのみ、借金などを引き継ぐ方法です。
- プラス財産 > マイナス財産 → 安全
- マイナスが多くても、自己資金で補填しなくてよい
ただし、
- 相続人全員の同意が必要
- 手続きが複雑
- 実務上あまり使われていない
というハードルもあります。
【最重要】相続放棄の期限は「3ヶ月以内」


相続放棄とは
相続放棄は、
プラスもマイナスも一切相続しない選択です。
借金・連帯保証・不要な不動産がある場合、非常に重要な選択肢となります。
3ヶ月の起算点に注意
期限は、
「相続が開始したことを知った日から3ヶ月」です。
- 被相続人の死亡日とは限らない
- 遠方の親族・疎遠だった場合は争点になりやすい
👉 判断に迷ったら、期限内に専門家へ相談が必須です。
準確定申告は「4ヶ月以内」
準確定申告とは
準確定申告とは、
亡くなった方の最後の所得税申告を、相続人が代わりに行う手続きです。
対象になる例:
- 給与所得があった
- 不動産収入があった
- 年金・事業所得があった
期限は死亡後4ヶ月以内
- 提出期限:4ヶ月以内
- 申告・納付は相続人全員の連名
👉 不動産オーナーだった場合は、ほぼ確実に対象になります。
相続税の申告・納付は「10ヶ月以内」


相続税がかかるケース
相続税は、基礎控除額を超えた場合のみ発生します。
基礎控除の計算式:3,000万円+600万円×法定相続人の数
期限は申告・納付ともに10ヶ月
- 延長は原則不可
- 遅れると加算税・延滞税の対象
👉 不動産評価・分割方法次第で税額が大きく変わるため、
売却・保有の判断を早めに行うことが重要です。
【今後の重要改正】相続登記は「3年以内に義務化」


相続登記の義務化とは
これまで任意だった相続登記は、
相続を知った日から3年以内の申請が義務になりました。
登記しないとどうなる?
- 過料(罰金)の可能性
- 売却できない
- 融資が受けられない
- 次世代にトラブルを先送り
👉 「とりあえず放置」が一番リスクの高い選択です。
遺産分割協議に「10年ルール」ができたが、期限が設けられたわけではない
遺産分割協議に期限はあるのか?
結論から言うと、遺産分割協議そのものに「10年以内にしなければならない」という期限は設けられていません。ただし、法改正により重要なルール変更がありました。
法改正のポイント|「特別受益」と「寄与分」の主張期限が10年
2023年4月施行の民法改正により、
相続開始から10年を経過すると、
遺産分割協議において「特別受益」と「寄与分」を原則として主張できなくなる
というルールが新設されました。
つまり、
- 遺産分割協議自体は10年を超えても可能
- ただし、原則として法定相続分での画一的な分割になってしまう
という点が非常に重要です。
10年を超えて放置すると起きる実務上の問題
柔軟な分割ができなくなる
本来であれば、
- 生前に多く援助を受けた相続人
- 親の介護や家業を支えた相続人
などを考慮して調整できるはずの遺産分割が、
形式的な法定相続分に近い分け方に限定される可能性が高くなります。
不動産が共有名義で固定化しやすくなる
不動産相続では、
- 「とりあえず共有にしておこう」
- 「話し合いがまとまらないから放置」
というケースが多く見られます。
しかし10年を超えると、
不公平感の調整ができず、共有名義のまま固定化しやすくなり、
- 売却に全員の同意が必要
- 活用・建替えが進まない
といった問題を将来に残すことになります。
売却・活用がさらに困難になる
特に不動産を売却する場合、
- 誰が多く取得すべきか
- 代償金をどう支払うか
といった調整が不可欠ですが、
特別受益・寄与分を考慮できない状態では合意形成が難航します。
結果として、
- 売りたい人と売りたくない人の対立
- 相続人が増え続ける(数次相続)
といった「負動産化」リスクが高まります。
そもそも「特別受益」とは?
特別受益の意味
特別受益とは、
一部の相続人が、被相続人から生前に特別な利益を受けていた場合のことをいいます。
代表例は以下のとおりです。
- 住宅購入資金の援助
- 結婚資金・開業資金の援助
- 生前贈与された不動産
これらがある場合、本来は、
「その分はすでに受け取っているものとして、
遺産分割で調整しよう」
という考え方が取られます。
10年を超えるとどうなる?
相続開始から10年を超えると、
原則として特別受益の主張ができなくなり、
- 生前に多額の援助を受けていても
- 法定相続分どおり請求できる
という、不公平感が残る結果になりかねません。
「寄与分」とは?
寄与分の意味
寄与分とは、
特定の相続人が、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした場合に認められる調整です。
具体例としては、
- 長年にわたる無償の介護
- 家業への無償従事
- 被相続人の財産管理への特別な貢献
などが挙げられます。
寄与分も10年が実質的なタイムリミット
寄与分も、
相続開始から10年を経過すると原則として主張できなくなります。
その結果、
- 実際に介護や支援をしてきた人
- 何もしてこなかった人
が、同じ割合で分けるしかなくなるケースもあります。
【時系列まとめ】相続の期限一覧
| 手続き | 期限 |
|---|---|
| 相続放棄・限定承認 | 3ヶ月 |
| 準確定申告 | 4ヶ月 |
| 相続税の申告・納付 | 10ヶ月 |
| 相続登記(義務) | 3年 |
| 遺産分割 | 10年 |
不動産相続でよくある失敗パターン
- 判断を先延ばしにして単純承認扱い
- 登記未了で売却できない
- 相続人同士の話し合いがこじれる
- 税金・維持費だけが増え続ける
👉 「期限」と「不動産」は非常に相性が悪いため、
早期整理が最大のリスク回避になります。
まとめ|相続は「知っている人が得をする」
相続は、感情・家族関係・お金・不動産が複雑に絡み合う分野です。
しかし、期限と全体像を知っているだけで防げる失敗も数多くあります。
特に不動産が絡む相続では、
- 売却するのか
- 保有するのか
- 誰が引き継ぐのか
を早めに整理することが、
相続人全員の負担を減らす最善策です。
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