家を買う時に知るべき借地権・地上権・賃借権・敷地権の違いを専門家が解説

家を買うとき、多くの人がまず注目するのは「価格」「立地」「間取り」でしょう。しかし、実はそれ以上に重要なのが「土地の権利関係」です。
重要事項説明を受けると、所有権以外の権利として「借地権」「地上権」「賃借権」「敷地権」といった専門用語が登場します。これらは普段の生活であまり聞くことがないため、曖昧なまま契約してしまう方が少なくありません。
しかし、権利関係を理解せずに購入してしまうと
- ローンが通らなかった
- 更新料や承諾料の請求で想定外の支出が発生した
- 将来の売却で価格が伸び悩み、買い手が見つからない
といった深刻なトラブルに直結します。
この記事では、借地権を軸に地上権・賃借権・敷地権の違いを体系的に整理し、実際に裁判で争われた判例や実務上の事例を交えて解説します。
借地権とは?
借地権の定義
借地権とは、「建物を所有する目的で他人の土地を借りる権利」(借地借家法第2条)です。単に土地を一時的に借りるのではなく、「そこに家や建物を建てて長期間利用するため」の権利であることがポイントです。
つまり、借地権を持つことで、土地自体は自分のものではなくても、建物を所有し続けられる安定した利用権が確保され、生活や事業の基盤として長期間にわたり活用できるのです。

借地権の性質
借地権は「地上権」または「賃借権」という形をとります。つまり、借地権は一つの独立した権利ではなく、両者を含む総称として位置づけられています。地上権は物権であり登記によって第三者に対抗できる強い権利を持ち、賃借権は債権で契約関係を基礎とするものの、借地借家法によって強く保護される特徴があります。
- 地上権型借地権
- 賃借権型借地権
の2種類があります。
借地権の実務上の重要性
日本の都市部では土地所有者が代々の地主であることも多く、戸建やマンションが「借地権付き」として流通しています。所有権物件よりも安価で購入できる反面、更新料や承諾料といったコストが発生し、売却時の流通性や金融機関での融資条件にも制約が生じやすいため、慎重な判断が求められます。
地上権とは?
地上権の特徴
地上権は、民法第265条に規定される「他人の土地に建物や工作物を所有するための物権」です。
最大の特徴は「物権」であること。つまり:
- 登記がなくても第三者に対抗できる
- 譲渡・転貸が自由(地主の承諾不要)
地主にとっては非常に不利な権利であり、いったん設定すると解除は困難です。
購入時のメリット・デメリット
- メリット
・権利が強いのでローンの担保価値が高い
・地主承諾なしで売却でき、柔軟性がある - デメリット
・地代の負担が発生する場合が多い
・売却市場では「所有権」に劣り、価格は下がりやすい

判例でみる地上権の強さ
最高裁昭和30年5月31日判決は、地上権者が地主に無断で譲渡した場合でもその譲渡を有効と判断しました。👉 これは、地上権が物権として強力な効力を持ち、地主の承諾を必要とせずに第三者へ自由に移転できることを示す典型例です。この判例により、地上権は譲渡や相続に際しても強固に保護され、利用価値や取引の安定性が高い権利であることが明確化されました。
賃借権とは?
賃借権の特徴
賃借権は、民法601条で規定される「契約に基づき他人の土地や建物を借りる債権」です。
- 債権なので第三者に対抗するには登記が必要
- 譲渡や転貸は地主の承諾が必要
一見すると弱い権利に見えますが、借地借家法により借主は強く保護されています。更新拒絶や契約解除には正当事由が必要であり、地主側は容易に契約を打ち切ることができません。
実務上のポイント
- 借地権付き建物の大半はこの「賃借権型」
- 売却や相続時には地主承諾や承諾料が必要になることが多い
- 金融機関によっては融資が難しくなるケースがある
判例でみる賃借権の限界
最高裁昭和37年6月21日判決は、登記のない賃借権は第三者に対抗できないと判断しました。👉 賃借権は登記の有無によってその効力が大きく変わり、登記がなければ後から土地を取得した第三者に権利を主張できません。つまり、借地人が安心して土地を利用し続けるためには登記が極めて重要であり、権利保全の手続き次第で安定性や取引の安全性が左右されるのです。
敷地権とは?
敷地権の概要
敷地権は、区分所有法に基づきマンションの専有部分(部屋)と一体で持つ土地利用権です。専有部分と切り離して売買することはできず、常にセットで動きます。
つまり、部屋を購入すると自動的に敷地権も取得する仕組みであり、土地の持分が明確に割り当てられるため、権利関係が安定し流通性も高まります。そのためマンション取引では不可欠な要素となっています。

敷地権の中身
敷地権の実態は2種類のどちらかです。
- 所有権型 → 資産性が高く、売却しやすい
- 借地権型 → 地代や更新料が必要で、将来の資産性は低下しやすい
購入時の注意点
マンション広告に「借地権付き」とあれば、敷地権が借地権型であることを意味します。ローンや売却時の条件が厳しくなるため、必ず確認が必要です。具体的には、金融機関によっては融資期間が制限されたり、借地契約の残存期間が短いと住宅ローン自体が通りにくくなることもあります。また、売却時には買い手が限られ市場での流通性が低下するため、資産価値や将来的な出口戦略を考慮した判断が欠かせません。
旧法・新法・定期借地権の違い
旧法借地権(借地法:1992年以前)
- 借地人に極めて有利
- 更新拒絶はほぼ不可能
- 実務上「半永久的に借りられる」とされる
👉 地主と借地人の対立の火種となりやすい
新法借地権(借地借家法:1992年以降)
- 借地人と地主のバランスを取るために導入
- 地主も一定の条件で更新拒絶や条件変更可能
定期借地権
- 契約期間満了で必ず終了
- 更新なし
- 種類:一般定期借地権(50年以上)、事業用定期借地権(10年以上50年未満)
👉 土地を「一時的に有効利用」するケースに活用される

判例:定期借地権の終了(東京地裁平成10年判決)
借地人が「更新したい」と主張したが、契約どおりに終了とされました。👉 定期借地権は契約期間が満了すれば必ず終了する仕組みで、更新は一切認められません。したがって、借地人はあらかじめ利用できる期間を正確に把握し、将来の住み替えや建物の処分方法を計画しておくことが重要となります。
実務トラブル事例
事例1:借地権マンションの資産価値低下
都内の借地権付きマンションを購入したAさん。購入時は所有権型より安く買えたが、更新料・地代の負担が重く、売却時には買い手が見つからず、結局相場の2割安で手放すことになりました。借地権付き物件は一見割安に見えても、長期的には維持コストや流通性の低下が資産価値に大きな影響を与えます。金融機関の融資条件も厳しくなりやすく、結果として所有権物件以上に注意が必要となるのです。
事例2:承諾料をめぐるトラブル
借地権付き戸建を売却しようとしたBさん。地主から譲渡承諾料として売却価格の10%を請求され、交渉の末、半額で合意したものの大きなコスト負担となりました。借地権物件では売却時に地主の承諾が必要となるケースが多く、承諾料の相場や支払い条件によっては利益を大きく削られるリスクがあります。そのため、売却計画を立てる際には早めに条件を確認し、資金計画に組み込んでおくことが重要です。
事例3:ローンが組めない
地上権付き建物を購入希望だったCさん。金融機関によって評価基準が異なり、融資額が伸びず購入を断念しました。👉 権利形態は融資条件に直結するのです。一般的に地上権は物権で強い権利とされますが、金融機関によっては担保評価が厳しく、融資可能額が大きく左右されます。特に借地契約の残存期間や契約内容によって融資期間が短縮される場合もあるため、事前に金融機関へ確認し資金計画を固めることが欠かせません。
購入前に必ず確認すべきチェックリスト
- 権利形態は所有権か借地権か?
- 借地権なら地上権型か賃借権型か?
- 敷地権は所有権型か借地権型か?
- 地代・更新料・承諾料などの条件は?
- ローンの融資対象になるか?
- 将来売却時に流通性に問題がないか?
まとめ
- 借地権は「建物を所有する目的で土地を借りる権利」の総称
- その中に「地上権型(物権)」「賃借権型(債権)」がある
- 敷地権はマンション特有の権利で、中身が所有権か借地権かによって資産価値が変わる
- 旧法・新法・定期借地権で権利の強さや存続期間が大きく異なる
- 判例や事例が示すように、権利形態はローン審査・売却・承諾料など実務に直結する
👉 不動産購入を検討する際は、価格や立地だけでなく「どんな権利で土地を利用するのか」を必ず確認してください。専門家に相談しながら慎重に判断することが、後悔のないマイホーム購入につながります。
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